公務員の休暇に関する規則で定められた生理休暇の日数の計算方法について。
説明:
1. 銓叙部(公務員銓叙局)の108年1月4日付部法二字第1084688889号函に基づき処理し、同封した原函の写し1部。
2. 公務員の休暇に関する規則第3条の規定に基づき、女性公務員が月経により
業務に困難が生じた場合、毎月1日の生理休暇を取得でき、年間最大12日の生理休暇を取得できる。
年間取得した生理休暇の日数が3日を超えない場合は、病気休暇には算入されない。その
残りの日数は病気休暇に算入される。病気休暇と病気休暇に算入された生理休暇の合計が
病気休暇の許可日数(28日)を超えた部分は、事後休暇(7日)で相殺される。既に
事後休暇での相殺ができない場合は、日割りで俸給(給与)が控除される。
3. 銓叙部が過去に発出した解釈で、上記の解釈と一致しない部分は、108年1月4日から適用を停止する。