「自然災害による休校・休業に関する規則」第11条、第13条、第17条及び第4条の別表は、行政院により108年4月29日付けで院授人培字第10800330663号令により改正公布されました。
説明:
一、行政院108年4月29日付け院授人培字第10800330662号函に基づき
処理し、原本及び添付書類の写し各1部を添付します。
二、近年の地球温暖化により、異常気象の影響が日増しに深刻化しており、災害を引き起こす熱帯
性低気圧や連続豪雨がもたらす影響は、台風襲来に劣らないものとなっており、これに対応するため、行政院は本規則を改正しました。主なポイントは以下の通りです。
(一)交通部中央気象局(以下「気象局」という)は、災害を引き起こす熱帯性低気圧または連続豪雨期間中、現行の台風と同様の予報情報発表
頻度で、3時間ごとに発表するため、気象局が自然災害期間中に発表する気象予報情報の頻度に関する規定を改正します。
(二)異常気象の影響を考慮し、災害を引き起こす熱帯性低気圧または連続豪雨は、台風通過後のような広範な災害を引き起こす可能性があり、また第3条に定められたその他の
自然災害も同様の状況を引き起こす可能性があるため、公務員・教職員が自行で休校・休業を決定する規定を改正します。
(三)異常気象の影響が日増しに深刻化していることを考慮し、災害を引き起こす熱帯性低気圧または連
続豪雨発生前にも予防策を講じる必要があるため、上記の自然災害を、各通報責任機関が各種伝達媒体を通じて、各級公務員・教職員及び学生に予防策及び対応策に注意を促す状況に含めます。
(四)本府の改制に伴い、また南投県政府、連江県政府の休
校・休業に関する降雨参考基準値を実際の需要に合致させるため、第4条の別表を改正します。
自行決定停止上班及上課之規定。
(三)考量極端氣候影響日益加劇,致災性熱帶性低氣壓或連
續豪雨發生前亦應一併注意防範,爰將上開天然災害納
入各通報權責機關應透過各種傳播媒體,促請各級公教
員工與學生注意防範及因應作法之情形。
(四)配合本府改制,以及為使南投縣政府、連江縣政府之停
止上班及上課雨量參考基準值符合實際需求,爰修正第4
條附表。