「国家安全または重大な利益に関わる公務員の特別審査方法」第3条は、行政院が考試院と共同で108年9月19日に院授人培字第10800435924号、考臺組貳一字第10800065021号令をもって改正公布した。
説明:
一、行政院人事行政総処108年9月19日総処培字第
10800435923号函に基づき、原本及び添付書類各1部を添えて処理する。
二、障害者権利条約の差別禁止原則及び障害者権利条約施行法が、条約規定に適合しない関連法規について一定期間内に見直し改正する規定を設けていることに対応するため、本辦法第3条第1項第10号の「その他の精神疾患」の文言を、「客観的な事実があり、心身の状況により職務を遂行できないと認められる場合」に改正する。
約施行法對於不符公約規定之相關法規訂有應於一定期間
檢討修正之規定,爰將本辦法第3條第1項第10款有關
「其他精神疾病」之文字,修正為「有客觀事實足認身心
狀況不能執行職務」。