後日、各機関から出張を命じられた職員について、職務遂行上必要な移動時間の休暇補償に関する統一規定について通知します。
説明:
一、行政院人事行政総処(以下、人事総処)108年10月1日
総処培字第1080044696号函に基づき処理し、原本の写し1部を添付します。
二、各機関の職員が職務遂行上必要な移動時間は、職務遂行
時間ではないため、公務員保障法第23条の規定により残業代の補償
を受けることはできません。「行政院及び所管各機関公務員平日勤務評価要点」
第8条第3項に基づき、各機関が始業・終業時刻に関する補充規定を定める旨を踏まえ、機関
の出張に伴う必要な移動時間は、機関内部の勤怠管理事項
に該当します。したがって、各機関から出張を命じられた職員について、職務遂行
上必要な移動時間については、各機関が業務の必要性、地理的
的位置、交通状況等の関連要因を考慮し、権限に基づき休暇補償を与えるかどうかを判断するものとします。
三、旧行政院人事行政局96年11月19日局給字第09600643222
号函釈の趣旨に基づき、各機関から出張を命じられた職員の移動時間は、業務
の性質上特別な場合(例:出張の往復途中でも引き続き職務に従事する場合)を除き、
残業代の請求はできないことを併せて申し添えます。
四、人事総処105年12月13日総処培字第1050061995号函、106
年3月7日総処培字第1060039252号書簡及び同総処の過去の函釈と
上記の説明と一致しない部分は、即日より適用を停止します。