中央選挙委員会の第15代大統領・副大統領選挙に関する公告について、各機関(組織)学校の職員は行政の中立性を厳守するよう通知します。
説明:
1. 铨叙部(人事銓叙部)の108年10月9日付部法二字第1084863110号書簡に基づき処理し、原書簡の写し1部を添付します。
2. 本選挙公告は108年9月12日に発布され、同年11月18日から22日まで第15代大統領・副大統領および第10代立法委員候補者の登録申請を受け付け、109年1月11日に上記人員の選挙投票業務を行います。各機関(組織)学校の職員は、選挙期間中、公務員行政中立法(以下「中立法」という)の関連規定を厳守し、行政の中立性を保つ必要があります。
3. 公務員服務法および中立法の関連規定によれば、公務員は行政資源を動員したり、公務の執行に影響を与えたり、肩書を用いて特定の政党または公職候補者を公然と(ソーシャルメディアを含む)支持することはできません。また、上司(政務担当者および民選首長を含む)は、公務員に中立法が禁止する行為を要求してはなりません。これにより、政府機関の行政中立の公正なイメージを維持します。
4. 各機関(組織)学校が個別の行為の適法性を判断するのに役立つよう、铨叙部は中立法の関連解釈、質疑応答集、および中立法違反の事例などを同部のグローバル情報ネットワーク(铨叙法規/铨叙法規釈例;服務園地/常見問題)に掲載していますので、ご活用ください。
人登記之申請,109年1月11日辦理上開人員選舉投票作
業。各機關(構)學校人員於選舉期間,應確依公務人員行
政中立法(以下簡稱中立法)相關規定嚴守行政中立。
三、查公務員服務法及中立法相關規定,公務人員不得動用行
政資源、影響公務執行或以具銜方式,公開(包括於社群
媒體)支持特定政黨或公職候選人;另長官(含政務人員
及民選首長)不得要求公務人員從事中立法禁止之行為,
以維政府機關行政中立之公正形象。
四、為利各機關(構)學校對個案行為適法性之判斷,銓敘部已
將中立法相關釋示、問答集及違反中立法相關例示等登載
於該部全球資訊網(銓敘法規/銓敘法規釋例;服務園地/
常見問題),請多加運用參考。