中央選挙委員会が第15代大統領・副大統領選挙に関する公告を発出した旨、本校関係者は教育および行政の中立性に関する事項を厳守するよう通知します。
説明:
1. 教育部108年10月24日付臺教人(一)字第1080149303号書簡による
処理。
2. 本選挙公告は、本(108)年9月12日に発布され、本年
11月18日から22日まで第15代大統領・副大統領および第10回立法委員候補者の登録申請を受け付け、109年1月11日に上記人員の選挙投票を実施する。
各機関(構)学校関係者は、選挙期間中、教育
基本法および公務員行政中立法(以下「中立法」という)の関連規
定に従い、教育および行政の中立性を厳守しなければならない。また、公務員服務法第5条および第19条
の規定により、公務員は慎重かつ勤勉でなければならず、職務の必要がない限り、公物を動用してはならない。
さらに、中立法の関連規定により、公務員は特定の政党または公職候補者を支持するために、職権を利用したり行政資源を動用したりして、関連する政治
活動または行為を行ってはならない。
3. 教育基本法第6条には、「教育は中立の原則に基づくものとする。学校は
特定の政治団体のために宣伝または活動を行ってはならない。主管教育行政機関および学校も、学校行政担当者、教員、学生に、いかなる政治団体または活動への参加を強要してはならない。」と規定されている。
4. 元書写し、銓叙部行政中立法質疑応答集および関連例示を各1
部(添付資料参照)添付する。
校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團
體或活動。」
四、附原函影本、銓敘部行政中立法問答專輯及相關例示各1
份(如附件)。