本校の公職にある者は、公職にある者の利益相反の回避に関する法律(以下「本法」という)第2条の規定に基づき、自身の考績及び賞罰案件に関わる場合は、自己回避しなければならない。
説明:
一、桃園市政府108年11月19日府政預字第1080289085号函により、法務部108年11月13日法授廉利字第10805008720号函を転送して処理する。
部108年11月13日法授廉利字第10805008720号函を転送して処理する。
二、本法第4条第3項の規定によれば、「非財産上の利益とは、公職にある者又はその関係者が第2条第1項に列挙された機関(構)団体、学校、法人、事業機関、部隊(以下「機関団体」という)における雇用、任用、聘用、約雇用、臨時職員の採用、労働派遣、昇進、異動、考績及びその他の類似の人事措置」を指す。本法第6条第1項の規定によれば、「公職にある者が利益相反の事情を知った場合は、直ちに自己回避しなければならない」。したがって、本法第2条に規定された公職にある者は、自身の又は関係者の考績及び賞罰案件などの人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、自己回避しなければならず、これにより本法第6条第1項の規定に合致し、本法第6条第2項の規定により、書面で関連機関に通知しなければならない。
又は関係者が第2条第1項に列挙された機関(構)団体、学校、
法人、事業機関、部隊(以下「機関団体」という)における雇用、任用、聘用、約雇用、臨時職員の採用、労働派遣、昇進、
異動、考績及びその他の類似の人事措置」を指す。本法第6条第
1項の規定によれば、「公職にある者が利益相反の事情を知った場合は、直ちに自己回避しなければならない」。したがって、本法第2条に規定された公職にある者は、自身の又は関係者の考績及び賞罰案件などの人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、自己回避しなければならず、これにより本法第6条第1項の規定に合致し、本法第6条第2項の規定により、書面で関連機関に通知しなければならない。
1項の規定によれば、「公職にある者が利益相反の事情を知った場合は、直ちに自己回避しなければならない」。したがって、本法第2条に規定された公職にある者は、自身の又は関係者の考績及び賞罰案件などの人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、自己回避しなければならず、これにより本法第6条第1項の規定に合致し、本法第6条第2項の規定により、書面で関連機関に通知しなければならない。
したがって、本法第2条に規定された公職にある者は、自身の又は関係者の考績及び賞罰案件などの人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、自己回避しなければならず、これにより本法第6条第1項の規定に合致し、本法第6条第2項の規定により、書面で関連機関に通知しなければならない。
考績及び賞罰案件などの人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、自己回避しなければならず、これにより本法第6条第1項の規定に合致し、本法第6条第2項の規定により、書面で関連機関に通知しなければならない。
議、均應自行迴避,始符合本法第6條第1項規定,並應依
本法第6條第2項規定,以書面通知相關機關。
三、公職人員依本法第6條第1項規定迴避者,民意代表以外之
公職人員應停止執行該項職務,並由該職務之代理人執
行,本法第10條第2款定有明文。查公職人員就具體個案完
全迴避由職務代理人代理執行,固充分符合本法迴避義務
要求,惟實務運作上容有個案較為複雜,或陳核及會簽人
員眾多,不易操作之情事,如個別公職人員已於相關公文
上具體敘明就其本人或關係人部分迴避之意思表示,並踐
行通知義務,亦尚難謂與本法迴避規定意旨有違。然相關
公文之最後核定者(通常即為首長),就涉及其本人或關
係人利益部分既已迴避未予核定,此時仍應由其職務代理
人就其迴避部分代為核定。
四、附自行迴避參考範例1份。