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::: 桃園國民中學

人事室公告

「公職人員利益衝突迴避法自行迴避通知書」及び「利害関係人申請公職人員迴避申請書」の例(別添参照)について、関係者各位にお知らせいたします。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

「公職人員利益衝突迴避法自行迴避通知書」および「利害関係人申請公職人員迴避申請書」のサンプル(別添参照)について通知します。

説明:
1. 桃園市政府107年12月18日府政預字第1070315670号函により、法務
部107年12月11日法廉字第10705012750号函により処理しました。

2. 改正された公職人員利益衝突迴避法(以下、「本法」という)第6条には、
公職人員は利益衝突の事実を知った場合、直ちに自己回避しなければならず、
書面通知により行う必要があります。また、本法第7条第1項には、利害関係人
は公職人員が自己回避すべき事実に該当するにもかかわらず回避しない場合、第6
条第2項または第3項の機関団体に回避を申請できると規定されています。法務部は、上記の通知
書および申請書のサンプルを作成しましたので、各機関は参考にしてください。電子ファイルは桃園
市政府政風処/陽光法案/利益衝突専門区/フォームの下にあります。修正
されたサンプルがあれば、随時オンラインで公告します。

3. さらに、本法第11条の規定によれば、「公職人員が所属する機関団体、上級
機関、指名、選任または雇用する機関は、毎年度終了後30日以内
に、前年度の公職人員の自己回避、申請回避、職権回避の
状況を、第20条に規定される罰則管轄機関に従い、監察院または法
務部が指定する機関(構)または単位に報告しなければならない。」とされており、本法が107年12月13
日に施行されてから同年12月31日までの期間は1年未満であるため、108年度
終了前に、別途報告フォーマットを添付して各機関に、本法第20条に規定される
法務部管轄の公職人員の回避状況について報告を求める予定です。



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