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人事室公告

公務員服務法第14条にいう「法令」、「公職」、「業務」の認定基準に関する件について通知

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員服務法(以下「服務法」という)第14条に規定される「法令」、「公職」、「業務」の認定基準に関する件について通知します。

説明:
1. 銓叙部(人事行政機関)の108年11月25日付部法一字第1084876512号函に基づき処理します。
元の函及び関連添付書類の写し各1部を添付します。

2. サービス法第14条第1項には、「公務員は、法令に規定されている場合を除き、
他の公職または業務を兼任してはならない。法令により兼職が認められる場合は、兼給および兼
給与の支給を受けてはならない。」と規定されています。

3. 上記サービス法第14条の規定要件および適用状況の認定基準は以下の通りです。
(1)法令の部分:
1. 法律(法、律、条例、通則)、法規命令(規程、規
則、細則、辦法、綱要、標準または準則)、組織法規(組
織法、組織条例、組織通則、組織規程、組織準則、
組織自治条例、編制表および中央行政機関組織基準法に
基づき制定された処務規程、辦事細則)、地方自治団体が定めた
自治条例および上記法規と同等の地位にあるもの。
2. 上記法令で規定されている内容は、当該職務または業務が
公務員を政府機関の代表等とするものであり、当該職務または業務が
公務員の身分を持つ者によって兼任されることを認定できる場合に限り、公務員の兼職の根
拠とすることができる。
(2)公職の部分:
1. 司法院(憲法裁判所)の釋字第42号解釈によれば、各級民意代表、中央および
地方機関の公務員、およびその他法令により公務に従事する者。
2. 上記の「法令により公務に従事する者」とは、各々の職務設置
根拠となる法令の権限を有する機関(構)が認定するものとする。
(3)業務の部分:司法院が過去に行った業務に関する個別の解釈、
公務員懲戒委員会および裁判所等の関連判決を総合すると、医師、弁
護士、会計士等の資格を要する職業、およびその他反復して同種の行為を行う
事務。
(4)その他:
1. 司法院釋字第71号解釈の趣旨によれば、通常または慣
習的に業務と呼ばれるか否かにかかわらず、本職の性質または尊厳を妨げる
事務であれば、公務員はこれを行ってはならない。
2. サービス法第14条で規定される公務員が兼任できない他の公職または業
務に該当しない場合は、以下の通り:
(1)権限を有する機関(構)が任務編組または臨時的な必要性により設置された
と認定した職務。
(2)反復して同種の行為を行う事務が、社会公益的性質を持つもの。
(3)同種の行為を行う事務が、「常時」および「継続」性を持たないもの。
(4)公務員が公務時間外に社会公益的性質を持つ事
務に従事または参加し、各専門法規に基づき関連事項(執業登録、
組合加入等)を処理する場合。
務而依各該專業法規辦理相關事宜(如執業登錄、
加入公會等)者。


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