第15代大統領・副大統領および第10期立法委員選挙が近づいており、学校の行政的中立性を維持し、政府の買収防止の決意を示すため、本校の教職員は本広報に関する事項を参照してください。
説明:
1. 109年1月11日に第15代大統領・副大統領および第10期立法委員選挙が開催されます。本校の教職員は以下の活動に従事してはなりません。
(1)候補者を学校に招いて講演、座談会、その他の選挙運動活動を行うこと。
(2)候補者のために学校構内にポスター、スローガン、チラシなどの選挙物品を貼り付けたり配布したりすること。
(3)教職員は、勤務時間中または職務時間中に、政党またはその他の政治団体の活動に従事してはなりません。また、選挙運動活動にも従事してはなりません。退勤後に上記の活動に従事する場合も、自制してください。
(4)その他、キャンパスの中立性を損ない、キャンパスの学習環境の静穏に影響を与える選挙運動活動。
(5)桃園市政府人事処が107年7月に編纂した「公務員行政中立法広報資料」は参考として活用できます(添付資料1参照)。
2. また、買収行為を抑止し、選挙風を浄化し、選挙の公平性、公正性、正義性を維持するため、政府が買収防止対策を強化することに加え、国民全体が買収防止の取り組みに参加し、選挙違反の情報提供を勇気をもって行うことが必要です。不審な買収行為を発見した場合は、携帯電話での写真撮影や録音・録画などのテクノロジーを活用して証拠を収集し、桃園市政府教育局政風室に報告してください(政風室報告専用電話:03-3387507)。不正な選挙行為を根絶するため、買収行為の例を以下に示します。
(1)有形かつ金銭に換算できる財物:
1. 現金、商品券、ギフトボックス、景品、経済的価値のある日用品(例:炊飯器、電気ポットなど)など。
2. 贈賄の名目にかかわらず:「交通費」、「お茶代」、「昼食代」、「敬老手当」またはその他の名目の現金、小切手、商品券、ギフト券、その他の有価証券またはギフトなど。
3. 贈賄の方法にかかわらず:直接交付、団体への寄付名目、祝祭日を装った名目、イベント開催などによる補助金、ギフト、賞金、抽選景品などの提供。
(2)その他の利益:その他、人の需要を満たしたり、欲望を満足させたりする有形または無形の利益。例えば、飲食の接待、宴会、旅行またはお参りの旅、無料の帰郷投票のための交通手段の提供など。