{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
教育省1090130通達、公立学校は以下の事項にご協力ください。
一、中国、香港、マカオから入国した教職員は、入国後14日間自宅で休息し、学校での授業や勤務を避けてください。授業や勤務。
二、中国、香港、マカオから入国した教職員は、14日間自宅で休息することに協力した場合、人事総処が発表した関連規定に従って処理します。
(一)中国、香港、マカオから入国した公立学校の教師で、無症状だが「湖北省」への渡航歴がある場合、中央流行疫情指揮中心の管理メカニズムに従って14日間健康観察(自宅待機)期間中、公務休暇を付与する。
(二)その他の中国、香港、マカオから入国した公立学校の教師で無症状の場合、中央流行疫情指揮中心の管理メカニズムに従って自宅で休息し、14日間自己健康観察期間を実施する。病気休暇として登録でき、年度病気休暇日数計算に含まれず、年度成績評価にも含まれない。
上記の規定に基づき、本校の教職員で上記通達に記載された事項に該当する者((中国、香港、マカオからの入国))は、明日1/31(金曜日)正午までに人事室に電話で連絡してください。教育省に報告するため、入国後14日間自宅で休息し、学校での授業や勤務を避けてください(授業の代行手配については、教育省の規定があり次第通知します)。また、関連機関によって確定症例と判断された場合、または確定症例の接触者である場合も、併せて連絡してください。教育省が集計・推計するためのものです。ご協力ありがとうございます。皆様のご無事を祈っております!
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 1894|