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人事室公告

内政部が「簡任第10職等及び警監第4階級以下で国家安全保障に関わる機密を含まない公務員及び警察官の大陸地域への渡航に関する作業要点」の一部規定を改正し、名称を「簡任第10職等及び警監第4階級以下で国家安全保障上の利益又は機密に関わらない公務員及び警察官の大陸地域への渡航に関する作業要点」に修正し、109年2月20日から施行される件について通知します。

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内政部が「簡任第10職等及び警監第4階以下の国家安全機密に関わらない公務員及び警察官の大陸地区渡航に関する要点」の一部規定を改正し、名称を「簡任第10職等及び警監第4階以下の国家安全利益又は機密に関わらない公務員及び警察官の大陸地区渡航に関する要点」に修正した件について、109年2月20日より施行される件。

説明:内政部109年2月12日台内移字第1090930737号函に基づき処理し、原函の写し及び添付書類各1部を添付する。



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