{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
件名:大陸渡航者帰台報告書の2020年2月27日以降、各機関の政風部署または兼務担当者が保管する件について通知
説明:
1. 2020年3月12日付、本府政風処桃政安字第1090001208号通知に基づく
処理。
2. 本件は、本府政風処と人事処が協議した結果、2020年2月27日より、各
機関・学校の「大陸渡航者帰台報告書」は、各機関の政風部署
または兼務担当者が保管することになった。
3. 各学校の兼務担当者は、「台湾地区公務員及び特定身分
人員進入大陸地区許可辦法」第10条および「簡任第10職等及び
警監4階以下で国家安全利益または機密に関わらない公務員及び警察
人員大陸渡航作業要点」第4点に基づき、以下の事項を継続して協力するようお願いする。
事項:
(1)「台湾地区公務員及び特定身分人員進入大陸地区許可
辦法」および「簡任第10職等及び警監4階以下で国家安全
利益または機密に関わらない公務員及び警察人員大陸渡航
作業要点」の規定に基づき、大陸地区への入域を申請した者は、帰台後7日以内
に大陸渡航者帰台報告書を作成し、所属機関
(構)に提出すること。機関長は直属の上級機関に提出し、確認を受けること。前述の報告書の内容
に不備がある場合や疑義がある場合は、大陸から帰台した者に対し、一定期間内
に補正を求めることができる。必要に応じて説明を求めることもできる。
(2)毎月、大陸渡航者の申請状況と帰台報告の状況が一致しているかを確認し、
「大陸入域人員一覧表」を作成して、長官の参考情報として提供すること。前述の
一覧表は、毎月25日までに文書を省略して本局政風室(Eメール
アドレス:10025731@mail.tycg.gov.tw)に送信して集計すること(該当月で情報がない場合は、返信不要)。
(該当月で情報がない場合は、返信不要)。
(3)「大陸渡航者帰台報告書」の様式が修正されたため、本校の同僚は
当該報告書の様式に従って正確に記入すること。
4. また、本府に専任の政風担当者がいない機関(構)学校においては、「公務員大陸渡航
申請表」の政風部署の承認欄は、承認不要とする。
5. 「台湾地区公務員及び特定身分人員進入大陸地区許可
辦法改正条文対照表」(附件1)、「簡任第10職等及び警監4
階以下で国家安全利益または機密に関わらない公務員及び警察人員大陸渡
航作業要点一部規定改正規定」(附件2)、「大陸渡航人
員帰台報告書」(附件3)および「大陸入域人員一覧表」
(附件4)を添付するので、参照のこと。
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