{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
すべての機関、学校、事業団体の職員(以下、「各類人員」という)は、2020年3月17日から中央流行疫情指揮センター(以下、「指揮センター」という)が解散する日まで、平日および休日に海外へ渡航する際には、渡航先(乗り継ぎを含む)の国または地域を明確に報告するか、所属機関に知らせる必要があります。
説明:
1. 行政院人事行政総処による2020年3月17日付総処培字第
1090028905号函に基づき実施。
2. 最近、国内で確認されたCOVID-19(武漢肺炎)の感染者はすべて海外からの輸入症例であり、その多くが海外旅行に関連していることを鑑み、指揮センターは国境管理などの措置を強化します。
職員が海外旅行から帰国後、14日間の自宅隔離または自主的な健康管理に協力する必要があることを考慮すると、国内の防疫負担が増加するだけでなく、防疫期間中の機関の人員配置にも影響が生じます。
したがって、平日か休日かを問わず、海外へ渡航する際には、渡航先を明確に報告するか、所属機関に知らせるよう、各類人員に通知してください。
海外渡航の休暇申請は、長官またはその委任を受けた者の承認を得る必要があり、これにより機関は後続の人員の健康管理や人員配置などの関連防疫措置を実施することができます。
3. 防疫活動は皆の責任です。正確に報告しなかったり、所属機関に知らせなかったり、あるいは隠蔽、虚偽、不実の事実があった場合は、事の重大性に応じて処分されます。
4. 元の函の写しおよび「桃園市政府および各機関(機構)学校職員海外渡航承認表(例)」をそれぞれ1部送付します。
或其授權者核准,俾利機關進行後續人員健康管理及人力
管控等相關防疫作為。
三、防疫工作人人有責,如未確實填報、使機關知悉或有隱
匿、虛偽不實之情事,應視情節輕重予以議處。
四、檢送原函影本及「桃園市政府及各機關(構)學校人員出國
核備表(範例)」各1份。
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