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人事室公告

人事院は、2020年7月2日付の部法一字第10949502621号令について通知します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

人事院法務部109年7月2日部法一字第10949502621号令について通知します。

説明:
1. 人事院法務部109年7月2日部法一字第10949502622号書簡に基づき処理し、
元の書簡及び関連添付書類の写し各1部を添付します。

2. 公務員服務法(以下「服務法」という)第13条第1項の規定によれば、
公務員は商業または投機事業を経営してはならないとされています。また、人事院74年7月19日74
台銓華參字第30064号書簡によれば、服務法第13条における「経営」とは、
継続的な経済活動を行うための組織を設立することを意味し、経済学上は、継続的な経済活動を行うために
業務上の組織を設立することを指し、すなわち、本人が実際に継続的な業務処理に参加することを意味します。
を意味します。

3. 特許、商標、著作権などの知的財産権は、知識生産能力を基盤として形成されるものであり、
財產權,係國家促進經濟發展、提升國際競爭力之利器,
故公務員運用自身知識產能為基礎而形成之智慧財產所獲
致之正常利潤,倘非涉及規度謀作之意,均非屬服務法第
13條經營商業之範疇,爰公務員創作之專利、著作、藝術
作品、應用程式、通訊軟體貼圖,得以自己名義運用或授
權他人使用獲取報酬(包括透過網路平臺銷售而非主動嵌入
廣告所獲取之廣告利潤),惟以自己名義運用者,不得設廠
製售、與他人約定以自己名義從事商業宣傳及行銷;授權
他人使用者,不得參與後續商業宣傳及行銷。至商標僅得
授權他人使用。又公務員是否涉及規度謀作應由權責機關
就個案事實而為綜合判斷。

四、銓敘部95年4月28日部法一字第0952640683號電子郵件、
101年9月21日部法一字第1013646744號電子郵件及該部歷
次解釋與旨揭令釋未合部分,自109年7月2日起停止適
用。



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