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人事室公告

人事院109年8月18日部法一字第10949605491号令(关于公务员服务法兼职规定的解释)について通知します。

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人事局109年8月18日部法一字第10949605491号令に関する通知。

説明:
1. 人事局109年8月18日部法一字第10949605492号書簡に基づき処理する。
2. 元書簡及び関連添付書類の写し各1部を添付する。

3. 公務員服務法(以下「服務法」という)第14条の2及び第14条の3
の規定によれば、公務員が営利を目的としない事業又は団体(以下
「非営利団体」という)の役職を兼任する場合、報酬の有無にかかわらず、権限のある機関の許可を得なければならない。
4. 協同組合法に基づき設立された協同組合(信用協同組合を除く)は、服務法第

14条の2及び第14条の3に規定される非営利団体に該当するため、公務員が協同組合(信用協同組合を除く)の役職を兼任する場合は、前述の規定に基づき処理しなければならない。なお、組合株式の引受制限については、服務法の規定とは関係がないため、協同組合法関連の規定に基づき処理するものとする。また、公務員は信用協同組合の組合員となることは可能であり、組合員代表に選任されることも可能であるが、その株式引受比率は、払込済出資総額の5パーセントを超えてはならず、かつ、理事、監事、管理人、清算人、監督人等を兼任することはできない。
5. また、人事局90年12月12日90法一字第2091802号書簡の規定によれば、
台湾省青果運銷合作社(以下「青果協同組合」という)の定款に規定される組合員及び組合員代表の資格要件によれば、組合員及び組合員代表は共同
販売の義務を負うことになり、これは服務法第13条第1項に規定される営利事業の禁止に該当するため、公務員はこれを行うことはできない。したがって、青果協同組合は服務法第14条の2及び第14条
の3に規定される非営利団体に該当するものの、その加入資格は服務法第13条の営業禁止規定に違反するため、公務員は権限のある機関の許可を得て青果協同組合に加入することはできないことを申し添える。
社員代表,惟其認股比例至多不得超過實收股金總額百分
之五,且不得兼任信用合作社理事、監事、經理人、清算
人、監管人等職務。

四、另銓敘部90年12月12日90法一字第2091802號書函規定,依
臺灣省青果運銷合作社(以下簡稱青果合作社)章程規定之
社員及社員代表資格條件觀之,社員及社員代表應負共同
運銷之義務,為服務法第13條第1項所稱經營商業,公務員
應不得為之,爰青果合作社雖屬服務法第14條之2及第14條
之3所稱之非營利團體,惟其入社資格已違反服務法第13條
經商禁止之規定,公務員自無從經權責機關許可而加入青
果合作社,併予敘明。



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