{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
人事院令第10953034301号(2020年11月30日)に関する通知。
説明:
1. 人事院2020年11月30日部法一字第10953034302号令に基づき、
実施し、原本及び写し各1部を添付する。
2. 上記命令釈義によれば、公務員は公務員休職停止法第4条第2
項、第3項及び第5条第1項第1款から第4款の規定に基づき休職停止を申請する場合、
休職停止期間中、生計維持の必要性から、休職停止事由に該当しない他の業務に従事することができる。ただし、元の勤務時間中に従事した場合、権限を有する機関は、個別の事案の実際の状況を審査し、元の休職停止事由に反するかどうかを判断しなければならない。元の勤務時間外に
従事した場合、元の勤務時間中に従事した場合、権限を有する機関は、個別の事案の実際の状況を審査し、元の休職停止事由に反するかどうかを判断しなければならない。元の勤務時間外に
従事した場合、元の休職停止事由の変更には該当しない。また、休職停止中の者は、休職停止期間中も公務員の身分を有し、
公務員服務法第4条から第6条、第13条等の関連規定に違反してはならない。
3. また、公務員共済組合の被保険者が休職停止を行う場合、現職の身分を有しないため、
強制加入の対象とはならない。公務員共済組合法(以下「公保法」という)第10条第2項及び第3項によれば、休職停止期間中に
脱退するか、保険料を自己負担して継続加入するかを選択しなければならない。一度選択した後は、変更できない。継続加入を選択し、同時に他の職域の社会保険に加入した場合、重複加入した日から60日以内に、他の職域の社会保険に加入した日から遡って脱退するよう申請しなければならない。申請した場合、納付した保険料を還付することができる。脱退申請を行わない場合、または期限を過ぎて申請した場合、
重複加入期間中に保険事故が発生した場合、給付は行われない。当該年数も、公保法に別途規定がある場合を除き、認定されない。納付した保険料は還付されない。これを説明する。
4. 人事院1991年4月29日部法一字第0912131975号書簡及び過去の解釈における休職停止期間中の兼職に関する規定は、不適合部分について適用を停止する。
法)第10條第2項及第3項規定以,應選擇於留職停薪期間
退保或自付保險費繼續加保,一經選定後,不得變更;如
選擇加保又同時參加其他職域社會保險者,應自重複加保
之日起60日內,申請溯自參加其他職域社會保險之日起退
保,並得退還所繳之保險費。未申請退保或逾限申請者,
其重複加保期間發生保險事故,不予給付;該段年資除公
保法另有規定外,亦不予採認;其所繳之保險費,不予退
還,附為敘明。
四、銓敘部 91 年 4 月 29 日部法一字第 0912131975 號書函
及歷次解釋就留職停薪期間兼職之規定未合部分,停止適用。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 957|