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::: 桃園國民中學

人事室公告

「110年度青年就業奨励金制度」に関する労働部の通知、よくある質問、および広報資料を各1部送付します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

「110年度青年就業奨励金制度」に関する件、よくある質問と宣伝用チラシを各1部送付します。

説明:
一、労働部は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が国内の雇用市場に与え続ける影響に対応するため、卒業した若者が積極的に求職し、安定した就職を奨励するために、この制度を制定しました。
二、制度の概要は以下の通りです。
(一)対象者:中華民国籍で15歳から29歳までの若者で、以下のいずれかの資格を満たす者:
1.110年9月1日から111年9月30日までの期間(卒業は若者が所持する卒業証明書の記載日により認定)。
2.教育部、または在籍する国内の学校が109年度の卒業見込みと認定した関連証明書類を所持する者。
3.108年9月1日から109年8月31日までの期間に卒業し、卒業後に兵役法規に基づき兵役義務を履行し、109年6月15日(含む)以降に除隊した者。
(二)申請資格:若者が月給制のフルタイム雇用に就き、雇用保険に加入しており、かつ以下のいずれかの雇用状況を満たす者:
1.110年6月15日から9月30日までの間に雇用され、同一の雇用主のもとで連続して90日または180日雇用されていること。
2.109年1月15日から110年6月14日までの間に雇用され、かつ110年6月15日(含む)以降も同一の雇用主のもとで連続して90日または180日雇用されていること。
3.若者が111年6月30日(含む)までに除隊し、除隊後90日以内に雇用され、同一の雇用主のもとで連続して90日または180日雇用されていること。
(三)申請方法:台湾就職通ウェブサイトで会員登録後、上記の制度専用ページにて関連制度規定および注意事項を詳しく確認し、同意にチェックを入れて制度に申し込む(URL:https://www.taiwanjobs.gov.tw)。
(四)奨励基準:同一の雇用主のもとで安定して90日間雇用された若者には、就業奨励金2万元を支給。引き続き安定して180日間雇用された場合は、さらに1万元の就業奨励金を追加支給。

三、資格を満たす卒業した若者の皆様の積極的な活用をお待ちしております。本制度の詳細については、桃園市政府就業職訓サービス処の桃園就業センター(03-3333005)、中壢就業センター(03-4681106)、または認定給付課(03-3322101内線8015)までお問い合わせいただくか、台湾就職通ウェブサイト(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)および労働部公式サイト(https://www.mol.gov.tw/)でご確認ください。



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