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人事室公告

人事行政総処(以下、人事総処と略す)は、111年1月1日から、雇用職員の慰労休暇の年数計算に関する件について通知しました。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)は、111年1月1日から、聘僱職員の慰労休暇の年数計算に関する件について通知しました。

説明:
一、人事総処の110年8月30日総処培字第1100027305号の通知に基づき、原通知の写し(添付書類を含む)を各1部添付して処理します。

二、行政院及びその所属中央・地方各機関の聘僱職員給假辦法第2条及び第5条の規定によると、聘用職員聘用条例により聘用された職員及び行政院及びその所属中央・地方各機関の約僱職員僱用辦法により僱用された職員の公務休暇、休日、欠勤、年数計算、休暇申請方法、消化すべき慰労休暇日数、慰労休暇補助費及び未消化慰労休暇時間外勤務手当等に関する事項は、公務員休暇規則(以下「休暇規則」という。)又はその他の公務員法令の規定を準用する旨、先に明記します。

三、銓叙部の110年8月24日部法二字第11053777381号令及び同日部法二字第11053777382号函によると、111年1月1日から、各機関が公務員の休暇日数を計算する際、公務員試験合格訓練期間及び政府機関(構)、公立学校に勤務した全時間専任職員の年数は、公務員休暇年数として計算できる。同令における「政府機関(構)」には公営事業機関を含む。「全時間専任」とは、全労働時間を専任職務に充てる者を指し、一部の時間勤務又は兼任者は含まない。また、同部のこれまでの解釈で同令の解釈と異なる部分は、111年1月1日から適用を停止する。

四、聘僱職員の慰労休暇の年数計算は休暇規則又はその他の公務員法令の規定を準用するため、111年1月1日から、聘僱職員の慰労休暇の年数計算は、前述の銓叙部110年8月24日令函の規定を準用して計算する。人事総処の105年10月26日総処培字第1050057419号函(桃園市政府105年10月31日府人考字第1050267171号函了)及びこれまでの(原行政院人事行政局を含む)通知で人事総処110年8月30日函と異なる部分は、111年1月1日から適用を停止する。



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