{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
全国の高等中等教育機関および各種教育機関に対し、感染症対策強化のため、感染症予防休暇の申請対象に関する件を通知します。詳細は説明をご覧ください。
説明:
1. 教育部111年1月27日臺教授國部字第1110011921号函に基づき実施。
2. キャンパス内の感染症制御のため、中央流行疫情指揮中心は災害救助法第31条第1項第11号に基づき、感染症予防休暇を感染症対策に必要な特別対応措置として解釈できることを先に明記します。
3. 全国の高等中等教育機関、公私立幼稚園、放課後児童クラブ、短期塾などの各種教育機関において、県市政府による休校、予防的休校、オンライン授業への切り替え、各種活動の中止または延期、または感染症に対応するための各種措置(COVID-19ワクチン接種など)が発表された場合、前項の期間中に保護者が児童生徒の世話をする必要が生じた場合、感染症予防休暇を申請することができます。前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または日常的に子供の世話をしている者(祖父母など)が含まれます。
4. 感染症予防看護休暇は規定により無給であることを申し添えます。
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