{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)から労働部への通知「男女雇用機会均等法」第18条の規定に関する解釈令について。
説明:
一、人事総処は、112年2月4日付総処培字第1120011100号により、労働部の同年1月19日付労働条4字第1120147501B号函を転送し、原函の写し(添付書類を含む)1部を添付して処理する。
二、「男女雇用機会均等法」第18条の規定における「毎日」には、出勤日、休日、祝日が含まれる。
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{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-19|
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