{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「各機關加班費支給要點」及び関連通達は、112年2月9日をもって適用を停止します。
説明:
一、行政院112年2月9日院授人給字第11240001801号及び行政院人事行政総処112年2月9日総処給字第11240001802号により処理し、原函及び添付書類の写し各1部を添付します。
二、行政院111年12月21日制定公布「各機關加班費支給辦法」(以下「支給辦法」という)及び112年1月1日施行に伴い、時間外手当等に関する事項は112年1月1日より支給辦法の規定により処理するものとします。
三、行政院78年1月4日台78人政肆字第00049号函指示事項一、84年4月20日台84人政給字第05212号函、91年11月15日院授人給字第0910035251号函、旧行政院人事行政局及び行政院人事行政総処の度重なる通達で支給辦法と合致しない部分は、112年2月9日をもって適用を停止します。
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
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