{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「教師待遇條例」第9条第1項第4号の規定に関する解釈令1通を通知します。
説明:
1. 教育部113年5月10日臺教人(二)字第1130034906B号函に基づき処理します。
2. 教育部113年5月10日臺教人(二)字第1130034906A号令に基づき、公立学校の教員が中央研究院の契約雇用職員として勤務した経験のうち、進用、等級相当、服務成績優良、および性質が類似する研究業務の年数は、「教師待遇条例」第9条第1項第4号に規定される教育部認定の等級相当の服務年数とみなされ、年ごとに昇給に算定することができます。その等級相当、服務成績優良、および性質が類似する認定基準は以下の通りです。
(1)等級相当:月給に基づき、任職当時の行政院が承認した雇用職員の給与ポイント換算率で雇用職員の給与ポイントに換算した後、各職種と教員の等級相当の年数算定昇給対照表により認定します。
(2)服務成績優良:教員職前年資採計提叙辦法第3条第1項第13号の規定に基づき、服務成績優良証明書を提出します。
(3)性質相近:教員職前年資採計提叙辦法第6条第1項の規定に準じ、性質相近とは、元の職務の性質が担当する教育科目と類似し、その職務経験が教育に不可欠であることを指します。
3. 教育部の原函及び解釈令を各1部添付します。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 1716-04-11
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-18|
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