{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公立小中学校の教員が研究助手との兼任を禁じられていた件について、文部省の2013年5月10日付臺教人(二)字第1020065863号および2016年4月26日付臺教人(二)字第1050024567号の通知は、即日をもって適用停止とする。
説明:
1. 文部省の2024年12月5日付臺教人(二)字第1130908880号通知に基づき実施。
2. 公立各級学校の専任教員兼職処理原則第11条には、教員の兼職が本職に悪影響を与えてはならない等の制限が明記されている。したがって、公立小中学校の教員が研究助手との兼任が可能かどうかは、各学校が個別の状況に基づき、教員兼職処理原則等の関連規定に従って、その権限において認定するものとする。なお、兼任行政職務を有する教員の兼職事項については、各主管機関が定める規定に従って処理するものとする。
3. 原通知の写し1部を添付する。
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
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{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-15|
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