{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
教育部の通達についてお知らせします。台湾地区と大陸地区人民関係条例第26条にいう「戸籍を有する」には、中共の「定住証」または「住民身分証」の所持が含まれます。
説明:教育部の114年5月13日付臺教人(四)字第1140048256号函に基づき、原本の函の写しとその添付書類各1部を添付します。
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{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-28|
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