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公立学校教職員退職年金法(以下、退職年金法と略す)第13条第1項第6号の規定に関する解釈令1通を通知します。
説明:
1. 教育部114年6月5日付け臺教人(四)字第1134203520B号通知に基づき処理し、原通知及び関連添付書類を添付します。
2. 退職年金法第13条第1項の規定によれば、「教職員が本法に基づき退職、解雇または年金給付を受ける場合、退職年金新制度実施後の勤続年数の算定は、以下の規定に基づき行うものとする。1. 法に基づき退職年金基金費用を納付した実際の納付日数により計算するものとする。……6. 教職員が退職年金新制度実施後、他の法律の規定により合算可能な他の公職年数または前条第1項第1号の規定による公立学校の代理兵職年数を有する場合、異動して就職し給与を受ける日から10年以内に、所属学校は退職年金基金管理機関に退職年金基金費用の元利金の追納を申請することができる。納付すべき退職年金基金費用の元利金は、退職年金基金管理機関がその勤続年数及び等級に基づき、同期間の同等級の教職員の納付基準に照らし合わせて複利終価の合計を算出し、申請追納者が一括で全額追納した後、初めて勤続年数を合算することができる。……。」
3. 教育部部80年1月28日付け台(80)人字第04991号通知及び81年2月17日付け台(81)人字第08189号書簡によれば、師範大学・専門学校卒業生の配属実習は学校の定員を占め、正式教員と同等の給与が支給される。実習期間満了後に正式採用された場合、実習年数は学校教職員年数として退職年金計算に含めるべきである。師範大学・専門学校学生実習及び服務規則第8条の規定に基づき私立学校に再配属された実習教員の年数は、公立小中学校の実習員と同様に退職年金計算に含めることができる。
4. 退職年金新制度実施後の勤続年数は、退職年金基金費用を納付した場合に限り、退職年数として算定される。そのため、私立学校に再配属された師範大学・専門学校卒業生の実習年数について、退職年金基金費用の追納に関する規定を定め、上記の解釈令を発布した。既に公立学校の教職員に異動した者は、上記の令発布の日から10年以内に退職年金基金費用の追納を申請することができる。3ヶ月以上経過してから申請する場合は、利息を加算する必要がある。
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