{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
中央選挙委員会による公職者の解任請求の成立等に関する公告について、教育部の広報を通知します。学校関係者は、教育および行政の中立性に関する事項を厳守してください。
説明:
1. 教育部114年7月7日付臺教人(一)字第1140070695号書簡に基づき、原書簡の写し1部を添付します。
2. 公務員が法に基づき行政を行い、公正かつ政治的中立を執行することを保証するため、公務員行政中立法第10条では、公務員は公職者の解任請求に対し、職務上の権力、機会または方法を利用して、他者に投票権の行使を要求したり、特定の行使をさせたりしてはならないと規定しています。公務員服務法第6条および第20条では、公務員は公正無私、誠実清廉、慎重勤勉であるべきであり、職務の必要がない限り、行政資源を動用してはならないと規定しています。したがって、公務員は公職者の解任請求の進行期間中、行政中立の精神を厳守し、職権または職務関係を利用したり、行政資源を動用したり、職名・役職名を使用して特定の解任請求を支持または反対する関連政治活動または行為に従事することを避けるべきです。
3. また、各機関の長または主管者は管理責任を負っており、選挙委員会が公職者の解任請求の成立を公告した日から投票日まで、政党、解任請求の提案者、被解任者またはその支持者が宣伝、集会または票の勧誘を目的とした訪問活動を禁止してください。また、機関学校の固定された執務または公務処理場所の各出入口の目立つ場所に、解任請求の支持または反対活動を禁止する告示を掲示し、政府機関の行政中立の公正なイメージを維持してください。
4. さらに、教育基本法第6条の規定に基づき、教育は中立の原則に基づき、学校は特定の政治団体のために宣伝または活動を行ってはならず、主管教育行政機関および学校も学校の行政人員、教師および学生に任意の政治団体または活動への参加を強要してはなりません。学校は様々な集会および関連する教育機会を利用して、教職員・学生に民主法治および選挙風気の浄化の理念を宣伝し、教育の中立に反し、キャンパスの学習環境の安寧に影響を与える活動に従事してはなりません。
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