{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 当府115年1月21日府人考字第1150012445号函に基づき処理する。 |
| 二、 | 大陸委員会は、以前、各関連機関に対し、教育関係者、公営事業従事者、司法官などの非伝統的な公務員に対し、中国大陸、香港、マカオへの渡航に関する管理規範を周知し、その権利を保障するよう求めていた。同委員会は、これらの関係者に対し、中国大陸、香港、マカオへの渡航管理メカニズムの改善措置の新制度および公務員の中国大陸、香港、マカオへの渡航に関する重要事項を周知するため、行政院人事行政総処の意見を求め、本旨揭示の告知書を作成した。 |
| 三、 | 来函の説明に基づき、本局所管の学校および幼稚園に対し、公務員服務法第2条の適用を受ける者については、本旨揭示の告知書等の関連規定を周知し、署名を求めることとする。所管機関(家庭教師センターおよび図書館)で公務員服務法の適用を受け、かつ来函説明三に記載された者以外の者については、本旨揭示の告知書関連規定の周知を強化し、参考に活用すること。 |
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{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-09|
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