{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 教育部115年5月19日付臺教人(三)字第1150049799號函に基づき。 |
| 二、 | 一時的な停職処分を受けた教師は、非自発的な失業であり、最終的に解雇または終局的な停職処分を受けずに復職した場合、停職期間中の基本給(年功給)のみでは基本的な生活を維持することが困難であるため、教師法第25条および第53条を改正し、一時的な停職処分を受けて調査を受けた後、最終的に解雇または終局的な停職処分を受けずに復職した教師に対して、停職期間中の基本給(年功給)および学術研究手当を支給することを規定し、公布日より施行して教師の権利を保障する。 |
| 三、 | 本改正案は、総統府公報第7859号(同府ウェブサイトhttps://www.president.gov.tw公報システムでも閲覧可能)に掲載されている。 |
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