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成績評量考核

国民小学校及び国民中学校の生徒の学習評価に関する法律

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国民小学校及び国民中学校学生学習評価方法(民國113年04月24日修正)

第1条

本方法は、国民教育法第40条第1項の規定により制定された。

第2条

国民小学校及び国民中学校(以下「国民中小学校」という)の学生の学習評価は、学生の徳、知、体、群、美の五育の均衡のとれた発展を助けることを目的とし、以下の機能を有する。

一、学生が自己の表現を理解し、学習方法及び態度を調整するためのもの。

二、教師が指導及び評価方法を調整し、学生の適性に応じた学習を指導するためのもの。

三、学校がカリキュラム計画を調整し、学生のニーズに応じて激励プログラムまたは補習授業を配置するためのもの。

四、学生の法定代理人が学生の学習表現を理解し、教師、学校と共に学生の効果的な学習を監督するためのもの。

五、各級主管機関が学習品質管理を行い、カリキュラム及び指導政策を調整するためのもの。

第3条

国民中小学校の学生の学習評価は、領域学習カリキュラム、柔軟学習カリキュラム及び日常生活の表現に従って、それぞれ評価するものとする。その評価範囲及び内容は以下の通りである。

一、領域学習カリキュラム、柔軟学習カリキュラム:

(一)範囲:国民中小学校カリキュラム要綱で定められた領域学習カリキュラム、柔軟学習カリキュラム及びそれに組み込まれた議題を含む。

(二)内容:コア・コンピテンシー、学習重点、学生の努力度、進歩状況を含み、認知、情意、技能及び参加実践等の側面を考慮し、学習プロセス及び結果の分析を重視する。

二、日常生活の表現:評価範囲及び内容は、学生の出欠状況、表彰・懲戒記録、集団活動の表現、品徳言行の表現、公共サービス及び校内外の特別な表現等を含む。

第4条

国民中小学校の学生の学習評価の原則は以下の通りである。

一、目標:教育目的の正当性を満たすべきである。

二、対象:適性化及び柔軟な調整を考慮すべきである。

三、時期:普段の評価と定期的な評価を考慮すべきである。

四、方法:筆記試験の使用頻度を最小限にすべきである。

五、結果の解釈:標準参照を主とし、模範参照を補助とすべきである。

六、結果の機能:形成的及び総括的な機能を共に重視すべきである。必要に応じて、診断的及び配置的な機能を考慮すべきである。

七、結果の提示:質的記述及び客観的データを共に考慮すべきである。

八、結果の管理:機密保持及びプライバシーの尊重を共に考慮すべきである。

第5条

国民中小学校の学生の学習評価は、第3条の規定に従い、学生の心身の発達、個々の違い、文化の違い及びコア・コンピテンシーの内容を考慮し、以下の適切な多様な評価方法を採用するものとする。

一、筆記試験及び表形式:重要な知識と概念的目標、及び学習意欲、動機、態度等の情意目標に従い、学習シート、宿題、筆記試験、アンケート、チェックリスト、評価尺度等の方法を用いる。

二、実技評価:問題解決、技能、参加実践及び言行表現の目標に従い、書面報告、口頭報告、リスニングとスピーキング、実技操作、作品制作、発表、鑑賞、行動観察等の方法を用いる。

三、ポートフォリオ評価:学習目標に従い、学生が目的指向で体系的に収集した表形式、試験、パフォーマンス評価及びその他の資料及び関連記録を用いてポートフォリオを作成し、学習プロセス及び成果を示す。

特別支援教育学生の学習評価方法は、学校が特別支援教育法及び関連規定に従い、学生の学習ニーズ及び得意な学習方法を考慮して柔軟に調整するものとする。

第6条

国民中小学校の学生が居住する地域または就学する学校の地域で、災害救助法第2条第1項に定める災害、感染症予防法第3条第1項に定める感染症、またはその他の重大な事変が発生し、対面授業が実施できない場合、学校はデジタル遠隔授業またはその他の適切な方法で授業を実施し、学習評価を行うことができる。

第7条

国民中小学校の学生の学習評価の時期は、普段の評価と定期的な評価の2種類に分けられる。

領域学習カリキュラムの評価は、普段の評価と定期的な評価を共に考慮するものとする。柔軟学習カリキュラムの評価は、普段の評価を原則とし、必要に応じて定期的な評価を実施することができる。

前項の普段の評価における筆記試験の回数は、各領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラムにおいて、共に第4条第4款の最小化原則に従うものとする。定期的な評価における筆記試験の回数は、国民小学校1年生及び2年生は学期ごとに最大2回、国民小学校3年生から国民中学校3年生は学期ごとに最大3回とする。

学生が理由により定期的な評価に参加できない場合、学校の許可を得て休暇を取得した者は、追試を受けることができる。その成績は実得分数で計算される。

日常生活の表現は普段の評価を原則とし、評価回数は必要に応じて柔軟に実施することができる。

第8条

国民中小学校の学生の学習評価の評価者は以下の通りである。

一、各領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラム:担当教師が評価し、毎学期初めに学生及び法定代理人に評価計画を説明するものとする。

二、日常生活の表現:担任教師が学校の各種記録、各領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラムの担当教師、学生の同級生及び法定代理人の意見を参考に評価する。

第9条

学生が国民中学校技術教育実施方法に基づき、国民中学校段階で分離型技術教育カリキュラムを履修する場合、その職群に対応する領域学習カリキュラムの学期成績には、分離型技術教育カリキュラムの総成績を含み、分離型技術教育カリキュラムの週あたりの授業時間数が対応する領域学習カリキュラムの週あたりの授業時間数に占める割合で計算するものとする。

第10条

国民中小学校の学生の領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラムの普段及び定期的な学習評価の結果は、評価方法の性質に応じて、等級、数量または質的な文字記述で記録するものとする。

前項の各領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラムの学習評価は、学期末において、学期全体の各種評価結果記録を総合し、学生の人格特性、特別な才能、学習状況及び態度等を考慮して、学生の学習表現を評価・記述し、必要に応じて将来の学習に関する具体的な提案を行うことができる。

領域学習カリキュラムの評価結果は、「優」、「甲」、「乙」、「丙」、「丁」の等級で、各領域学習カリキュラムの学生の学期全体の学習表現を示すものとする。その等級と点数の換算は以下の通りである。

一、優等:90点以上。

二、甲等:80点以上90点未満。

三、乙等:70点以上80点未満。

四、丙等:60点以上70点未満。

五、丁等:60点未満。

前項の等級は、「丙」等を合格基準とする。

柔軟学習カリキュラムの評価結果の学期全体の学習表現は、第3項の規定に準じて行うことができる。

学生の日常生活の表現記録は、第3条第2項に列挙された項目について、それぞれ行為事実に基づいて記録し、具体的な提案を適宜行うものとし、総合的な評価及び等級換算は行わない。

第11条

学校は、国民中小学校の学生の領域学習カリキュラム、柔軟学習カリキュラム及び日常生活の表現に関する学習評価記録及び具体的な提案について、毎学期少なくとも1回は書面で学生及び法定代理人に通知するものとする。

学校は、学生の点数の分布状況を公表することができる。ただし、個々の学生のクラス及び学校での順位を公開して提示してはならない。

直轄市、県(市)主管機関は、毎学期終了後1ヶ月以内に、管轄する国民中小学校の学生の評価結果を審査し、その教育政策の策定及び推進の参考とする。

第12条

学校は、教務、学務、進路指導関連部署及び学生の法定代理人の資源を連携させ、学生の学習状況を確実に把握し、支援が必要な者に対しては、早期警戒及び指導措置を策定し、実施するものとする。

学生の学習プロセスにおける各領域学習カリキュラム及び柔軟学習カリキュラムの学習評価結果が合格基準に達しない場合、学校は補習授業及び関連する補習措置を実施するものとする。その実施原則は、直轄市、県(市)主管機関が定める。

直轄市、県(市)主管機関は、前項の補習授業実施の成果を、前条第3項の国民中小学校の学生の評価結果と共に、毎学年度終了後2ヶ月以内に、中央主管機関に報告して備査を受けるものとする。

学生の日常生活の表現に支援が必要な場合、学校は教師の学生指導及び懲戒に関する規定に従って指導を行い、その法定代理人と連絡を取り、学生に過ちを改め、功績と相殺する機会を提供するものとする。

第13条

国民中小学校の学生が修業期間を満了し、以下の規定を満たす場合、成績合格とし、学校は卒業証書を授与する。満たさない場合は、修業証明書を授与する。

一、出席率及び表彰・懲戒:学習期間中の総授業日数から学校が許可した公務、忌引、病欠及び直轄市、県(市)主管機関が規定する休暇の種類を差し引いた、総出席率が少なくとも3分の2以上であり、表彰・懲戒の相殺後、三大過未満であること。

二、領域学習カリキュラムの成績:

(一)国民小学校段階:国語、数学、社会、自然科学、芸術、総合活動、健康と体育の7領域のうち、4領域以上が、各領域の卒業総平均成績が全て丙等以上であること。

(二)国民中学校段階:国語、数学、社会、自然科学、芸術、総合活動、科学技術、健康と体育の8領域のうち、4領域以上が、各領域の卒業総平均成績が全て丙等以上であること。

第14条

国民中小学校は、学生の学習評価結果を適切に保存・管理し、個人のプライバシー及び権利を保護するものとする。その評価結果及び記録の処理は、個人情報保護法規の関連規定に従って行うものとする。

第15条

国民中学校の学生の学力品質を理解し、確保するため、中央主管機関は直轄市、県(市)主管機関と共に国民中学校学力統一試験(以下「学力統一試験」という)を実施するものとする。その実施方法は以下の通りである。

一、毎年5月に国民中学校3年生を対象に統一開催し、評価科目は国語、英語、数学、社会及び自然の5科目と作文試験とする。その評価結果は、作文試験が1級分から6級分に分かれる以外は、精熟、基礎及び要改善の3段階に分かれる。

二、中央主管機関は、直轄市、県(市)主管機関と共に学力統一試験推進会を設置し、学力統一試験の重要事項を審議、調整、指導するものとする。

三、学力統一試験推進会の下に学力統一試験全国試験運営会を設置し、全国の試験運営業務を統括する。各直轄市、県(市)主管機関は、全国試験運営業務の実施を支援するものとする。

四、学力統一試験の試験区の試験運営業務は、試験区所在地の直轄市、県(市)主管機関が実施するものとし、個別または共同で試験区所在地の学校に学力統一試験試験区試験運営会を設置させて実施させることができる。試験区試験運営会は、全国試験運営会の計画に従い、全国共通事項を実施するものとする。

五、中央主管機関は、以下の事項を大学、学術専門団体または財団法人(以下「受託評価機関」という)に委託して実施することができる。

(一)第3款の全国試験運営会の全国試験運営業務。

(二)問題作成、問題冊子作成、採点、採点、問題バンク構築、問題開発。

六、前款の受託評価機関は、学生の学力品質評価の専門能力、十分な行政人員及び健全な組織と会計制度を備えているものとする。

七、国民中学校の学生は、直轄市、県(市)主管機関の許可を得た者を除き、学力統一試験に参加するものとする。学校は学生の申し込みを支援し、学生が受験することを拒否してはならない。

八、学力統一試験の結果は、学生、教師、学校、学生の法定代理人及び主管機関が学生の学習品質及びその他の関連法規規定の使用を理解するために供される。ただし、在校学習評価成績の計算に含めてはならない。

前項第2款から第5款に定める各会の委員及び学力統一試験の試験運営業務担当者は、試験運営に関して守秘義務を負い、以下の回避規定を遵守するものとする。

一、前項第2款から第5款に定める各会の委員は、本人またはその配偶者、前配偶者、三親等内の血族または姻族またはこれらの関係にあった者が、当年度の試験に申し込んだ場合、回避しなければならない。

二、監督官は、本人またはその配偶者、前配偶者、二親等内の血族または姻族またはこれらの関係にあった者が、当年度の試験に申し込んだ場合、回避しなければならない。

前款以外の試験運営担当者は、中央主管機関または中央主管機関から委託を受けて学力統一試験の実施に関わる問題作成、審査、問題冊子作成、採点、採点、試験問題または試験用紙に触れる機会のある者は、本人またはその配偶者、前配偶者、三親等内の血族または姻族またはこれらの関係にあった者が、当年度の試験に申し込んだ場合、回避しなければならない。

各試験区、試験会場の規定が本方法の制限よりも厳しい場合は、その規定に従う。

第16条

国民中小学校の学生の各種学習評価関連表冊は、直轄市、県(市)主管機関が定める。

第17条

国民中学校及びその主管機関は、学生の進学指導または学生が学力統一試験の手続き、問題形式及び解答方法に適応することを支援するため、模擬試験を実施することができる。その実施回数は、学期ごとに2回を超えないものとする。模擬試験の成績は、学生の評価成績の計算に含めてはならない。関連処理原則は、中央主管機関の規定に従う。

前項の模擬試験について、国民中学校は、独自にまたは主管機関と協力して実施する以外に、他の機関、団体または個人が実施することを支援してはならない。

第18条

公立国民中小学校が学生の学習評価関連事項を実施するにあたり、本方法の規定に違反した場合、公立高等中学校以下の学校長成績評価方法及び公立高等中学校以下の学校教師成績評価方法に従って、学校関係者を処分するものとする。

私立国民中小学校が本方法の規定に違反した場合、直轄市、県(市)主管機関は、私立学校法及び関連規定に従って処理するものとする。

第19条

本方法は、中華民国113年8月1日から施行する。



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