{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
市内の各級学校の教職員が107年の地方公職者選挙及び全国的な住民投票の開票所における選挙管理業務に従事した場合、半日単位で2日間の特別休暇を取得できる。授業の代行は学校が処理し、代行費用を支払う。
説明:
一、行政院107年10月17日院授人給字第1070052583号函に基づき、今回の選挙管理業務従事者には93年の前例に倣い、2日間の特別休暇を付与する。これは桃園市政府教育局107年10月25日桃教人字第1070089323号函で通知済みである。
二、選挙投票は107年11月24日(土)に実施される。今回の選挙管理業務には、市長、市議会議員、里長などの3項目の公職者選挙及び10項目の住民投票が含まれる。選挙管理業務は非常に多忙であり、市内の各級学校から多数の教職員が参加し、積極的に協力していることを考慮し、学校の校務の推進、学生の受講権の保障、及び教職員の権利とのバランスを考慮した結果、今回の選挙管理業務に従事した教職員の特別休暇は半日単位とし、授業の代行は学校が処理し、代行費用を支払う。必要な経費は各級学校の人件費から支出する。なお、上記の特別休暇は1年以内に取得する必要がある。
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