{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
1. 学校は、「高等学校・初等学校における感染症流行時の社会的距離維持に関するガイドライン」および指揮センターの関連規定に従い、感染症対策を実施するものとする。
(1) 教職員および学生は、屋外スペースまたは教室以外の屋内場所での活動(運動、集会など)において、感染症対策に必要な適切な社会的距離(屋外1メートル、屋内1.5メートル)を維持するものとする。維持できない場合は、全面的にマスクを着用するものとする。
(2) 教職員および学生は、教室内で可能な限り距離を置くものとし、社会的距離1.5メートルを原則とする。学校が教室のスペースや授業人数などの要因により、感染症対策に必要な適切な社会的距離の維持が困難な場合は、「高等学校・初等学校における感染症流行時の社会的距離維持に関するガイドライン」の6つの原則に従って処理するものとする。
2. 当局は、学生および教職員がキャンパスに入る際にマスクを着用することを積極的に奨励する。医療用マスクがない場合は、他のマスク(布マスク、活性炭マスクなど)で代用できる。また、各学校は、支援を必要とする子供たちに注意を払い、必要な支援を提供し、レッテル貼りを避けるように努めるものとする。
3. 国内の地域社会およびキャンパスの感染症対策の安全を確保するため、教職員および学生が連休中に人混みの多い場所に行った場合は、14日間の自主的な健康管理を徹底し、キャンパス内では必ずマスクを着用するものとする。
4. 学校は、教職員および学生の自身の健康状態に対する警戒を高め、毎日体温を測定するものとする。体調不良が見られた場合は、直ちにマスクを着用して医療機関を受診するか自宅で休息し、速やかに学校に報告するものとする。
5. 学校は、感染症の状況および感染症対策の必要性に応じて、学生の受講権を維持しつつ、その他の感染症対策を強化し、感染症対策の完全な展開と確実な実施を確保するものとする。
6. 本件の添付資料は、当局の「ホームページ」(URL:https://www.tyc.edu.tw/)の「肺炎対策」/「新型コロナウイルス感染症対策特設サイト」からダウンロードして利用できる。
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