{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 説明: |
| 一、 | 動物保護法第4条の1の規定に基づき、各級政府は動物倫理および動物保護法規に関する教育と学習を普及させ、国民の動物保護知識を高め、12年間の義務教育のカリキュラムに落とし込むべきである。 |
| 二、 | 動物保護法を施行し、動物を愛護し、生命を尊重する精神を発揚し、学生が動物を飼育する上での責任と友好的な態度を育成するため、教育部国民及び学前教育署は、上記の教材を同署のウェブサイトに公告しました。各自でダウンロードしてご活用ください(URL:https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Common/DownloadDetail?filter=043F1AEB-690C-4F45-924E-D1C90AE7694E&id=0450047d-e63a-4266-8337-591d45fa2a31)。 |
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