{{ $t('FEZ001') }} 衛生組長
{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 高等教育段階の学生及び幼児の団体保険(以下「団体保険」という)における「学期移行期間の保険金請求受付、在籍身分審査手続きの実施、及び保険金請求書の改訂」に関する件について、ご査収ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部国民及び就学前教育署の115年7月29日付臺教國署體字第1156601965号通知に基づき実施。 |
| 二、 | 114及び115学年度の学期移行期間における保険金請求の受付方法については、以下の通りです。 |
| (一) | 114学年度(以前を含む)の保険金請求案件:引き続き現行の取り扱いとし、進学する学生は115年7月31日まで、進学しない卒業生は115年8月31日まで保障を延長します。保険金請求は、元の引受会社(国泰人寿保険股份有限公司、以下「国泰人寿」という)に申請してください。 |
| (二) | 115学年度の保険金請求案件:新学年度の団体保険は行政手続き中であるため、後日、加入手続き説明会にて新学年度の保険金請求案件の送付手続きが確定次第、実施します。つきましては、115学年度の新保険金請求案件の申請は、当面の間受け付けられません。 |
| 三、 | 法定在籍身分審査手続きを確実に実施するため、貴校及び保育サービス機関は以下の事項を実施してください。 |
| (一) | 「高等教育段階の学生及び保育サービス機関の幼児の団体保険に関する法律」及び「高等教育段階の学生及び保育サービス機関の幼児の団体保険の効力、保険金請求補助及び管理方法」(以下「管理方法」という)第7条及び第9条、並びに114学年度の保険証券約款第25条の規定に基づき、学校及び保育サービス機関は受益者の保険金申請を支援するものとします。保険金請求書に公印を押印する場合、またはシステムで在籍情報を補完する場合、いずれの場合も「学生の在籍資格」、「法定代理人の身分及び代理資格」、及び「申請資料の正確性」を確実に確認してください。 |
| (二) | 学校及び保育サービス機関が前述の確認手続きを完了した後、引受会社が関連規定に基づき審査を行い、その後の保険金請求手続きを実施します。 |
| 四、 | 国泰人寿の団体保険保険金請求書は115年8月に改訂されます。115年9月1日から、国泰人寿の引受期間における保険金請求案件(114学年度以前の案件を含む)は、全て新しい請求書(11508版)を使用する必要があります。貴校及び保育サービス機関は、国泰人寿の公式サイト(保険金請求サービスエリア)から最新版をダウンロードして使用してください。 |
| 五、 | ご不明な点がございましたら、国泰人寿のフリーダイヤル学保専用線:0800-036-567までお問い合わせください。 |
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