{{ $t('FEZ002') }} 教務課|
桃園県国民中小学校特定児童生徒就学費用補助実施要点[関連ウェブサイト]
本県内の特定児童生徒が家庭の経済的困窮により必要とする就学費用を補助し、教育機会均等の理想を実現する。
弐、補助対象:
本県に戸籍があり、本県管轄区域内の公私立国民中小学校に在籍する児童生徒で、以下のいずれかの資格に該当する者:
一、社会福祉機関に登録されている低所得世帯の児童生徒。
二、家庭に重大な変化があった児童生徒。
三、家計が困窮しており、担任教師が就学費用の負担を支援する必要があると認めた児童生徒。
参、補助項目及び基準:
一、書籍費:全額補助。
二、代収代弁費(教材費、制服費、交通費等の諸費用を含む):
学年 学期 | 小学校 | 中学校 | ||
一、三、五年生 | 二、四、六年生 | 一年生 | 二、三年生 | |
第一学期 | 2,000元 | 800元 | 3,500元 | 1,500元 |
第二学期 | 800元 | 800元 | 1,500元 | 1,500元 |
一、申請資格のある児童生徒は、開学後2週間以内に申請書(別表一)に必要書類または担任教師の意見を添えて学校に提出し、審査を受けること。
二、学校は審査委員会を設置し、補助対象児童生徒の身分と事実関係を審査する(委員は校長、主任、行政職員代表、教師代表、保護者代表等で構成し、教務主任が招集する)。
三、学校は補助資格のある児童生徒を学年順(低学年から高学年へ)に編造し、学生受領リスト(別表二、三)を作成する。原本は各学校が保管し、控えは規定期間内に本府に提出し審査を受けること(控えには「正本と相違ない」旨を明記し、担当者の職印を押印すること)。期限を過ぎて申請しなかったために児童生徒の権利が損なわれた場合は、学校が責任を負う。
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