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::: 桃園國民中學

教務課お知らせ

「客語が共通語地域」は、客家委員会により108年11月5日付客会文字第10861018081号をもって公告されました。貴機関におかれましては、所属機関に周知し、「客語が共通語実施細則」を遵守・実施していただきますようお願い申し上げます。ご確認の上、ご対応ください。

{{ $t('FEZ002') }} 教務課|

 
説明:
1. 依拠客家基本法第4条、客語を共通語とする実施方法(以下「本方法」と略称)第3条の規定及び客家委員会108年11月5日付客会文字第10861018083号公文に基づき処理する。
2. 「客語を共通語とする地域」に関する本市の公告結果は以下の通りである。
(1)客語を共通語とする地域:中壢区、楊梅区、龍潭区、平鎮区、新屋区、観音区、大園区、大渓区。
(2)客語を主要共通語とする地域:中壢区、楊梅区、龍潭区、平鎮区、新屋区、観音区。
3. 政府機関(構)、学校が「客語を主要共通語とする地域」において公聴会、説明会及びその他の法定会議、公開会議等を開催する場合、本方法第11条但書各号の規定に基づき、個案ごとに客語による実施を例外的に除外することができる。
4. 客語を主要共通語とする地域の各級政府が本方法第12条第1項を実施する際、需要がある場合は、客家委員会に問い合わせて通訳サービスを依頼することができる。また、同条第2項「前項の政府が民間団体または個人に補助して行う各類型活動は、客語を使用しなければならない」とは、客語使用者への配慮が必要であり、活動実施時に客語を使用することを意味する。
5. なお、客語を主要共通語とする地域であり、かつ先住民族地域でもある場合、共通語実施に関する紛争が生じた場合は、本方法第15条の規定に基づき個案の状況に応じて処理することができる。
6. 「客語を共通語とする地域」公告及び「客語を共通語とする実施方法」を各1部添付する。


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