説明:
1. 本府交通局の109年1月13日付府交運字第1090002537号函に基づき実施。
2. 上記で言及されている飛行安全を妨げる物体とは、人為的に打ち上げられた凧、天燈、花火、ラジコン飛行機、風船、または航空機の飛行安全に影響を与える可能性のある漂流物や移動物体を指します。
3. その他の関連範囲および通報窓口については、桃園国際空港株式会社の空港周辺での飛行安全を妨げる物体の打ち上げに関する処理手順(別添参照)をご確認ください。
1. 本府交通局の109年1月10日付府交工字第1090007304号函に基づき実施。
2. 近期の選挙および春節イベントに対応するため、航空の安全を維持するため、各機関が会議、デモ行進、またはその他のイベントを実施する際には、主催者および国民に以下の事項を周知してください。
(1)空港および飛行場の周囲一定距離内において、飛行安全を妨げる物体(人為的に打ち上げられたラジコン無人機、凧、天燈、花火、ラジコン飛行機、風船、または航空機の飛行安全に影響を与える可能性のある漂流物や移動物体を含む)を打ち上げたい場合は、イベントの少なくとも15日前に交通部民用航空局に申請する必要があります。同局の許可なく打ち上げたことが確認された場合、民用航空法第118条に基づき、30万元以上150万元以下の罰金が科せられます。
(2)航空機が飛行中に、いかなる者も集光型投射灯光、レーザー光線を航空機に向けないでください。違反した場合、民用航空法第101条に基づき、刑事責任または罰金が科せられます。
3. また、ラジコン無人機の操作および撮影に関する問題について、民用航空法ラジコン無人機特別章は109年3月31日から施行され、関連するラジコン無人機の管理規定が定められています。各機関はイベント申請者に民用航空法関連規定に基づき実施するよう注意喚起してください。
4. 空港の禁止範囲、套繪図資、打ち上げ申請作業、および関連する民用航空法規と罰則などの資料については、交通部民用航空局のウェブサイト(https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=243&lang=1)でご確認ください。