{{ $t('FEZ002') }} 教務課|
| 件名: | 当局が実施する「桃園市政府による原住民の原住民族言語能力認定試験受験奨励」の申請書類各1部を送付いたします。貴校におかれましては、周知のため掲示にご協力くださいますようお願い申し上げます。ご確認の上、ご対応ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 「桃園市政府による原住民の原住民族言語能力認定試験受験奨励要点」及び当局の110年3月16日付桃原教字第1100003448号通知(ご存知の通り)に基づき実施する。 |
| 二、 | 奨励対象: |
| (一) | 本市に4ヶ月以上居住し、原住民の身分を有し、原住民族言語能力認定試験(以下「族語認定」という)に合格した、市内の公(私)立国民中小学、高中(職)、及び大学・専門学校に在籍する原住民学生。 |
| (二) | 本市に4ヶ月以上居住し、原住民の身分を有し、族語認定に合格した、上記学生身分を有しない一般市民。 |
| 三、 | 申請資格、期限及び手続き: |
| (一) | 申請資格:「109年度原住民族言語能力認定試験合格者」に限る。 |
| (二) | 申請期限:110年4月1日から4月30日まで。 |
| (三) | 申請場所: |
| 1、 | 学生:在籍する学校に申請する。 |
| 2、 | 一般市民:戸籍所在地之区公所に申請する。 |
| (四) | 貴単位におかれましては、申請案件のリストを作成し、第一段階の一次審査作業を完了の上、遅くとも110年5月31日までに、書面申請書類を当局(宛先:桃園市政府原住民族行政局)に郵送にてご送付ください(郵戳有効)。期日を過ぎたものは受理いたしません。リストは貴単位にて一つ一つ捺印の上、そのExcelファイルを10092548@mail.tycg.gov.twまでEメールにてお送りください。これにより第二段階の二次審査を進めることができます。 |
| 四、 | 奨励されない場合: |
| (一) | 同一等級の認定について、既に補助または奨励を受けている場合。 |
| (二) | 既に上位等級の認定を受けているにもかかわらず、その後、下位等級の認定をもって本要点の奨励を申請する場合。 |
| (三) | 虚偽の資料または偽造の証明書類を提出した場合。 |
| (四) | 既に他の機関から同種の奨励または補助を受けている場合。 |
| 五、 | 貴単位におかれましては、添付書類(必要書類チェックリスト)に従って申請書類を確認していただき、二次審査作業の進捗及びその後の関連事項を進めてくださいますようお願い申し上げます。 |
| 六、 | 件名の要点及びその申請書類の電子ファイルは、当局の公式サイトの最新情報(https://ipb.tycg.gov.tw/)からダウンロードしてください。 |
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