公務員の休暇に関する規則で定められた生理休暇の日数の計算方法について。
説明:
1. 銓叙部(公務員銓叙局)の108年1月4日付部法二字第1084688889号函に基づき処理し、同封した原函の写し1部。
2. 公務員の休暇に関する規則第3条の規定に基づき、女性公務員は生理日により
仕事が困難な場合、毎月生理休暇を1日取得でき、年間最大12日取得可能であり、年間取得した生理休暇の日数が3日を超えない場合は病気休暇に含めず、その
残りの日数は病気休暇に含めて計算する。病気休暇と病気休暇に含めて計算した生理休暇の合計が
病気休暇の承認日数(28日)を超えた部分は、事暇(7日)で相殺する。既に事暇での相殺がない場合は、日割りで俸給(給与)を控除する。
事暇での相殺がない場合は、日割りで俸給(給与)を控除する。
事暇での相殺がない場合は、日割りで俸給(給与)を控除する。
3. 銓叙部が過去に発出した解釈で、上記の解釈と一致しない部分は、108年1月4日から適用を停止する。