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お知らせまとめ

公教職員保険の扶養家族葬祭手当について、数名の被保険者が受給資格を満たす場合、協議の上、一人に絞って申請するものとする。本日から、当該被保険者は連名で「公教職員保険被保険者扶養家族葬祭手当協議書」を作成し、受給者に提出して申請を行うものとする。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員および教職員の扶養家族の葬儀手当について、複数の被保険者が受給資格を満たす場合、協議の上、一人に受給者を指定する必要があります。本日から、これらの被保険者は連名で「公務員および教職員の扶養家族葬儀手当受給者協議書」を作成し、受給者に提出して受給手続きを行う必要があります。

説明:
1. 銓叙部(人事銓敘部)の108年2月26日付部退一字第10847437232号函に基づき処理。処理。
2.協議書の書式については、添付資料を参照してください。


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