修正された「自然災害による休校・休業に関するQ&A(質疑応答資料)」を送付します。同時に、行政院人事行政局の98年10月30日局考字第0980065345号函説明二の(二)の規定は適用されなくなりますので、同僚の皆様にご参照ください。
説明:
一、行政院人事行政総処(以下、人事総処)の108年4月15日
総処培字第1080031968号函に基づき処理し、原本の函の写し1部を添付します。
二、108年の汛期(雨季)の到来に対応するため、人事総処は各機関からの建議意見を収集し、
上記のQ&Aを検討・修正し、同総処のウェブサイトの最新情報の下に掲載し、
各機関が自行で参照できるようにします。
三、出勤・欠勤は機関の人事管理権限に属するため、自然災害発生期間中、
公務員および教職員が住居の修繕により負傷した場合であっても、各機関は公務
員休暇規則等の関連規定および機関の内部管理規定に基づき、権限と責
任に基づき個別の事実を正確に認定して処理するものとし、人事総処は上記の函
釈説明二の(二)の規定を適用しないこととします。