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お知らせまとめ

「認定15歳以上18歳未満の未就学・未就業の少年を雇用サービス法第24条第1項第10号に定める者とする」関連法規

{{ $t('FEZ002') }} 相談室|

件名:労働部が15歳以上18歳未満の未就学・未就業の少年を「雇用サービス法」第24条第1項第10号に定める者として認定し、職業訓練手当を提供して就業スキルの向上を支援する件について、ご査収ください。
説明:
一、教育部108年6月28日臺教學(五)字第1080093098号通知に基づく。
二、本件の要点は以下の通りです。
(一)労働部は108年3月5日、「15歳以上18歳未満の未就学・未就業の少年を雇用サービス法第24条第1項第10号に定める者として認定する」ことを公告・制定した。
(二)雇用サービス法第24条第1項には、「主管機関は、自ら就業を希望する以下の者に対し、計画を定め、その就業を促進するものとし、必要に応じて関連手当または補助金を支給することができる。……十、その他中央主管機関が必要と認める者。」と略されている。
(三)したがって、中学校卒業後に就学を継続しない少年、または高校・専門学校を中途で退学した少年が、「雇用促進手当実施細則」第18条に定める各種全日制職業訓練を受講した場合、基本賃金の60%の職業訓練生活手当を申請することができる。
三、これらの少年が一つの技術を習得し安定して就業できるよう支援し、外部でさまよって逸脱した行動をとることを避けるため、本市の各国民学校、高校・専門学校は、就学継続の意思がない学生に対し、積極的に活用するよう奨励するか、または本市の学生相談センター(東安国民中学校)に紹介し、青年署の「未就学・未就業青少年ケア支援計画」を推進してください。


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