桃園市政府およびその所属機関・学校の公務員が健康診断を受ける際の休暇取得について、詳細は説明のとおりです。
説明:
一、公務員保障暨培訓委員会が定めた「公務員一般健康診断実施要点」および本府108年3月22日府人給字第1080038609号函に基づき実施します。
二、本府の公務員および教職員の心身の健康維持を強化し、自主的な健康管理を重視するよう奨励するため、桃園市政府およびその所属機関・学校の公務員・教職員が桃園市政府の健康診断補助基準を満たし、中央衛生主管機関が認定した医療機関で検査を受ける場合、提出された証明書類に基づき、実情に応じて最高2日間の特別休暇を付与します。
三、なお、安全および衛生上の懸念がある業務に従事していない40歳未満の公務員・教職員、工友(技能工、運転手を含む)、および契約職員が自費で健康診断を受ける場合、2年に1回、1日間の特別休暇を付与して受診することができます。ただし、受診者は人事担当部署が審査できるよう、関連する証明書類を提出する必要があります。
四、桃園市政府108年3月22日府人給字第1080038609号函および添付書類の写し1部を添付します。