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お知らせまとめ

台湾地区の公務員および特定身分者による中国大陸への入域と台湾への帰還後の通報メカニズムに関する件

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

台湾地区の公務員及び特定身分人員の大陸地区への立ち入りと台湾地区への帰還後の通報メカニズムに関する件を通知します。

説明:
1. 内政部108年8月22日付内授移字第1080932712号函に基づき実施します。
元の函の写し及び添付書類を各1部添付します。
2. 「台湾地区と大陸地区人民関係条例」(以下「両岸条例」という)第9条、第9条の3、第91条の改正条文は、行政院108年8月6日付院臺法字第1080026109号令により公布され、108年9月1日から施行されます。
3. したがって、両岸条例第9条第3項及び第4項に列挙された人員(すなわち、台湾地区の公務員及び大陸地区への渡航が制限されている退職・離職者等)は、大陸地区への立ち入り及び台湾地区への帰還後、「赴陸人員返臺通報表」により、(元の)所属機関または委託機関に通報しなければなりません。
4. 通報の原則は、現職者は所属機関(構)へ、機関長は所属機関の上位機関へ、直轄市長は行政院へ、県(市)長は内政部へ、大陸地区への渡航が制限されている退職・離職者は元の所属機関(構)または委託機関へ送付することです。
5. また、両岸条例第91条第4項の規定によれば、第9条第4項第4号の身分を有する台湾地区の人民(すなわち、大陸地区への渡航が制限されている退職・離職者)が、規定により通報すべきところを通報しなかった場合、(元の)所属機関または委託機関は、新台湾ドル2万元以上10万元以下の罰金を科すことができる旨、併せて申し添えます。
地區公務員及管制赴陸之退離職人員等),進入大陸地區返
臺後,均應依「赴陸人員返臺通報表」向(原)服務機關或
委託機關通報。
三、通報原則為現職人員送交所屬機關(構)、機關首長送交所
屬機關之上一級機關、直轄市長送交行政院、縣(市)長送
交內政部、管制赴陸之退離職人員送交原服務機關(構)、
委託機關。
四、另查兩岸條例第91條第4項規定,具有第9條第4項第4款身
分之臺灣地區人民(即管制赴陸之退離職人員),如有依規
定應通報而未通報者,(原)服務機關或委託機關得處新臺
幣2萬元以上10萬元以下罰鍰,併予敘明。



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