移至網頁之主要內容區位置
::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

調達選定委員会の委員の任免が公職者の利益相反防止法第4条第3項「その他の類似の人事措置」に該当する件について関係機関に通知する件

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

調達評価委員会の委員の任免が公職者の利益相反等に関する法律(以下「本法」という。)第4条第3項「その他の類似の人事措置」に該当する旨、関係機関に通知すること。

説明:
一、桃園市政府108年8月23日府政預字第1080210815号により、法務部108年8月20日法授廉利字第10805006280号函を転送して処理すること(添付資料)。

二、政府調達法第94条第1項の規定により、機関は評価を実施する際、5人以上の評価委員会を設置しなければならない。
専門家、学者の人数は3分の1以上でなければならず、その名簿は主管機関が教育部、考選部及びその他の関係機関と協議して提案するものとする。
また、調達評価委員会組織準則第2条の規定により、機関は関連事項を処理するため、各調達案件ごとに調達評価委員会を設置しなければならない。
三、本法第4条第3項の「非財産上の利益とは、公職者又はその関係者が第2条第1項に列挙された機関(構)団体、学校、法人、事業機構、部隊(以下「機関団体」という。)における任用、聘任、聘用、約雇、臨時人員の登用、労働派遣、昇進、異動、考績及びその他の類似の人事措置について有利になることをいう。」
上記の人事措置を列挙するほか、「その他の類似の人事措置」として包括的な規定を設けている。

機関の調達評価委員会の委員は、政府調達法令の規定に基づき公正に調達評価の職務を執行しなければならず、これも本法第4条第3項の「その他の類似の人事措置」の範囲に含まれる。
機関の公職者が、本法第3条の関係者が機関の調達評価委員会の委員に聘任されることに関与する場合、自己回避しなければならず、また、職務上の権力、機会又は方法を仮借して、関係者が機関の調達評価委員会の委員に聘任される利益を図ってはならない。
これは本法第6条及び第12条の規定に合致するものである。
四、また、機関の幕僚長が機密性の高い人員として登用された場合であっても、機関の職務執行により、機関の長が機関の調達評価委員会の委員に任命した場合、これは職務関係から生じる非財産上の利益であり、機関の長は自己回避する必要はない。
動、考績及其他相類似之人事措施」,除列舉上開人事措
施外,另以「其他相類似之人事措施」作概括式規定,機
關採購評選委員會委員應依政府採購法令規定公正執行採
購評選職務,亦屬本法第4條第3項「其他相類似之人事措
施」之範疇,機關公職人員於涉及其本法第3條之關係人獲
聘為機關採購評選委員會委員過程中,應自行迴避,亦不
得假借職務上之權力、機會或方法,圖其關係人獲聘為機
關採購評選委員會委員之利益,始符本法第6條及第12條規
定。

四、另機關幕僚長縱屬機要人員進用,其因執行機關職務,而
由機關首長核定為機關採購評選委員會委員,應屬因職務
關係所衍生之非財產上利益,機關首長尚無自行迴避之必
要。



{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|

{{ $t('FEZ005') }} 1024|