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お知らせまとめ

桃園市政府の退職・離職した政務職員の大陸地区への立ち入り制限期間が3年に延長され、108年9月1日から施行される件についてお知らせします。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

桃園市政府の退職・退職した政務関係者に対する中国大陸への渡航制限期間が3年に延長され、108年9月1日から施行される件について通知します。

説明:
1. 大陸委員会108年8月14日付陸法字第1080400567号書簡に基づき、
処理し、原本の写し1部を添付します。

2. 「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第9条、第9条の
3、第91条の改正条文は、行政院108年8月6日付院臺法字第
1080026109号令により108年9月1日から施行されました。第9条第7項
規定によると、第4項第4号に定める退職・退職者は、審査会の
審査許可を得てからでなければ中国大陸への渡航はできません。元の所属機関、委託機関
または受託団体、機関は、その関わる国家安全、利益、機密
および業務の性質により期間を延長することができます。

3. 上記の管理期間は原則3年で、増減が可能でしたが、最低3年と修正されました。桃園市政府が関わる業務は本市の自治および中央からの委任事項の執行であり、国家機密事項に関わる程度は低いと考慮され、桃園市政府の退職・退職した政務関係者の中国大陸への渡航制限期間を3年に変更し、108年9月1日から施行することとしました。
4. 桃園市政府が関わる業務は本市の自治および中央からの委任事項の執行であり、
国家機密事項に関わる程度は低いと考慮され、桃園市政府の退職・退職した政務関係者の入
国大陸地区の管制期限は3年に変更され、108年9月1日から施行されます。


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