公職人員利益衝突迴避法施行細則第25条第3項の「補助の承認・同意時に、直ちに監察院に副知する」という規定は、「公共の利益に反しないと判断され、補助法令主管機関によって承認・同意された補助」の場合にのみ適用されます。
説明:
1. 桃園市政府108年9月20日府政預字第1080231530号令に基づき(添付資料1参照)。
添付資料1)。
2. 公職人員利益衝突迴避法(以下、「本法」という)施行細則が108年8月1日に改正施行されて以来、多くの機関から、本法第14条第1項但書第3款の「法定身分に基づき法令規定により申請された補助」および「公職人員の関係者に対し、法令規定に基づき公開かつ公平な方法で実施される補助」について、承認・同意時に監察院に副知する必要があるか、あるいは前述の2種類の補助状況を、関係者への補助承認時に監察院に副知してしまうのではないか、という問い合わせが寄せられています。
3. 本法施行細則第25条第3項には、「補助法令主管機関は、本法第14条第1項但書第3款の規定に基づき補助を承認・同意する際、直ちに監察院に副知しなければならない。」と規定されています。同条の制定説明には、「……4. 本法第14条第1項但書第3款の規定に基づき、補助が公共の利益に反しないと判断され、補助法令主管機関によって承認・同意された補助は、本法第14条第1項本文の補助禁止の規範を受けない。監察院は、同院の開示プラットフォームを構築しており、補助法令主管機関が本法第14条第1項但書第3款の規定に基づき補助を承認・同意する際に、監察院の開示プラットフォームで公開できるようにサービスを提供するため、第3項として、補助法令主管機関が補助を承認・同意する際には直ちに同院に副知しなければならない旨を増補した。」とあります。その本来の意味は、特定の補助状況は特殊であり、「法定身分に基づき法令規定により申請された」ものでもなく、「法令規定に基づき公平かつ公開な方法で実施される」ものでもないため、補助法令主管機関が補助が公共の利益に反しないと判断し、補助を承認・同意した後、その承認・同意の事実を監察院に副知し、公表周知に資するというものです。同項の規定は、各補助法令主管機関または執行機関がすべての補助承認時に、一律に監察院に副知することを要求するものではありません。
4. したがって、行政資源の浪費を避けるため、本法施行細則第25条第3項の規定により監察院に副知する必要があるのは、「補助が公共の利益に反しないと判断され、補助法令主管機関によって承認・同意された補助」の場合に限られ、その他の補助については、監察院に副知する必要はありません。
職人員之關係人,依法令規定以公開公平方式辦理之補
助」,於核定同意時應否副知監察院,甚或誤將前開二類
補助情形,於核定補助關係人時併予副知監察院。
三、按本法施行細則第25條第3項規定:「補助法令主管機關依
本法第14條第1項但書第3款規定核定同意補助時,應即副
知監察院。」該條訂定說明略以:「……四、依本法第14
條第1項但書第3款規定,禁止其補助反不利於公共利益且
經補助法令主管機關核定同意之補助,即不受本法第14條
第1項本文補助禁止之規範。監察院規劃建置該院揭露平
臺,係在服務補助法令主管機關依本法第14條第1項但書第
3款規定核定同意補助時,得以公開於監察院揭露平臺,爰
增訂第3項補助法令主管機關核定同意補助時應即副知該
院。」究其原意,係指特定補助情況特殊,既非「基於法
定身分依法令規定申請」,亦無從「依法令規定以公平公
開方式辦理」,則補助法令主管機關審酌禁止其補助反不
利於公共利益,於核定同意補助後,應將該核定同意情事
副知監察院,以利公告周知。該項規定並無要求各補助法
令主管或執行機關於所有補助核定時,須一律副知監察院
之意。
四、爰此,為避免耗費行政資源,本法施行細則第25條第3項規
定之應副知監察院者,僅止於「禁止其補助反不利於公共
利益且經補助法令主管機關核定同意之補助」之情形,至
其餘補助,則毋須副知監察院。