公務員が各種車両のプロドライバーを兼業することの禁止について通知します。
説明:
1. 銓敘部(公務員人事管理機関)の108年10月2日付部法一字第1084860352号函に基づき処理します。
2. 原函のコピーを1部添付します。
3. 公務員服務法(以下「服務法」という)第14条第1項の規定によれば、公務員は法令で定められた場合を除き、他の公職または業務を兼任してはならない。
4. 次に、銓叙部の75年4月8日付75台銓華參字第17445号函の趣旨によれば、上記の規定における「業務」とは、司法院が過去に行った個別の業務に関する解釈によれば、資格証明が必要で、監督官庁の監督を受ける必要があるもの、例えば医師などが業務の範囲に含まれる。
5. さらに、その仕事が本職の性質や尊厳を妨げる場合、兼任という観点からは、すべて同条の法律精神に反するものである。
6. 近年、Uberや多様化タクシーのような新しい形態のプロドライバーが登場し、公務員から銓叙部に対して、公務時間外に各種車両のプロドライバーを兼任できるかという問い合わせが頻繁にあった。
7. 道路交通安全規則や道路交通管理処罰条例などの規定によれば、自動車運転者が営業用自動車を運転して営業を行う者、または自動車の運転を職業とする者は、すべてプロドライバーであり、職業運転免許証を取得しなければならない。
8. また、その職業運転免許証は定期的に監督官庁による審査を受ける必要がある。
9. したがって、上記のプロドライバー(Uberや多様化タクシーなどを含む)は、自ら営業用自動車を運転して営業を行うか、または雇用されて運転業務に従事するかにかかわらず、すべて服務法第14条第1項にいう「業務」に該当する。
10. よって、法令で定められた場合を除き、公務員は兼任してはならない。
公務員向銓敘部詢及公餘時間得否兼任各類車種職業駕駛
疑義,依據道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例等
規定,汽車駕駛人駕駛營業汽車營業或以駕駛汽車為職業
者,均為職業駕駛人,須領有職業駕照始得為之,且該職
業駕照須定期經主管機關審驗。因此,上開職業駕駛人(含
Uber、多元化計程車等)不論自行駕駛營業汽車營業或受雇
擔任駕駛工作,均屬服務法第14條第1項所稱之「業務」,
故除法令所規定外,公務員尚不得兼任之。