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お知らせまとめ

公務員休暇規則第10条は、108年10月1日に考試院と行政院が共同で改正・公布した。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員の休暇に関する規則第10条は、考試院と行政院が共同で108年10月1日考臺組貳一字第10800077291号、院授人培字第10800429582号令をもって改正公布した。

注記:
1. 銓叙部の108年10月4日部法二字第1084860240号函に基づき処理し、原函の写し及び添付書類各1部を添付する。

2. 時間的、空間的な背景の変化を考慮し、公務員が毎年少なくとも取得すべき休暇日数について、緩和を求める各界からの提案が相次いでいる。また、実務上、業務の性質上特別な主管院が、その所属公務員が毎年少なくとも取得すべき休暇日数を別途定める規定が存在する。これは、外部からの提案に応え、内外の状況変化に対応して取得すべき休暇日数を見直す柔軟性を確保するため、公務員の休暇に関する規則第10条を改正し、公務員が毎年少なくとも取得すべき休暇日数を、総統府、国家安全会議及び五院が定めることとした。なお、本府各機関の公務員が毎年少なくとも取得すべき休暇日数については、「行政院とそれに所属する中央及び地方各機関の公務員の休暇改善措置」に基づき処理されたい。



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