中央選挙委員会が第15代大統領・副大統領選挙に関する公告を発出したことを再確認し、各級学校の職員は教育および行政の中立性に関する事項を厳守しなければなりません。
説明:
1. 教育部108年8月28日臺教人(一)字第1080125904号
および108年10月24日臺教人(一)字第1080149303号書簡に基づき
処理します。
2. 上記選挙公告は、本(108)年9月12日に発布され、本年
11月18日から22日まで第15代大統領・副大統領および第10代立法委員
候補者の登録申請を受け付け、109年1月11日に上記人員の選挙投票
作業を実施します。学校職員は選挙期間中、教育基本法および公務
員行政中立法(以下「中立法」という)の関連規定に基づき、教育および
行政の中立性を厳守しなければなりません。また、公務員服務法第5条および第19条の規定により、公務員
は慎重かつ勤勉でなければならず、職務の必要がない限り、公物を
使用してはなりません。さらに、中立
法関連規定により、公務員は特定の政党または公職候補者を支持するために、職権を利用したり行政資源を動員したりして関連する政治活動または行為を行ってはなりません。
3. また、教育基本法第6条の規定により、「教育は中立の原則に基づかなければならない。学校は
特定の政治団体のために宣伝または活動を行ってはならない。主管教育行政機関および
学校も、学校の行政職員、教師、および学生に任意の政治
団体または活動への参加を強要してはならない。」学校は各種集会および関連する教育機会を利用して、
教職員、学生に民主法治および選挙風気の浄化の理念を宣伝し、教育の中立性に反し、キャンパスの学習環境の安寧に影響を与える活動を行ってはなりません。
4. 次に、行政中立法第12条の規定により、公務員は職務上管理する行政
資源について、政党、その他の政治団体または公職候補者が
法に基づき申請した事項の受理または不受理において、その裁量は公正かつ公平な立場に立って処理しなければならず、差別的な取り扱いをしてはなりません。したがって、候補者が学校に会場を借りて活動を行う場合、公正な立場に立って処理しなければなりません。
5. 関連する解釈は、公務員保障暨培訓委員会(http://www.
csptc.gov.tw)の「法規および函釋」項下の「行政中立函
釋」で確認できます。
五、相關釋示可至公務人員保障暨培訓委員會(http://www.
csptc.gov.tw)之「法規及函釋」項下,「行政中立函
釋」查詢。